SOLAS条約に基づく対応について

海上人命安全条約(SOLAS条約)の強化

IMO(国際海事機関)がSOLAS条約改正により、規制が強化されました。

◎ここがポイント!!
荷送人は船積み前のコンテナ総重量を確定させる責任を負うことになります。
船積みされる輸出コンテナについては、コンテナの荷送人はコンテナ1本ごとの重量情報をターミナル代表者及び船長へ伝達することが義務付けられました。

船にコンテナを積み込む前にコンテナの重量を測らなければなりません。

※SOLAS条約(海上人命安全条約)附属書第6章の改正により、荷送人に対して船積み前のコンテナ総重量計量・申告が義務付けられることとなりました。
2016年7月1日より、国際輸送を行うコンテナについては、条約において定められた方法を用いてコンテナ重量を船積み前に提供する必要があります。

詳しくは以下をご覧ください。

海上人命安全条約(SOLAS条約)の改正と利用できる計量器について

平成28年7月「海上人命安全条約(SOLAS条約)」改正されました。
港湾事業関係の事業者や船舶輸送を利用する荷主は、重量計測義務が厳しくなり、計量についての設備や条約改正の対応を継続されているようです。

偏荷重を防止するために、トラックスケールやクレーンスケール等の計測機を活用することが有効な手段として望まれます。

改正SOLAS条約とは

従前より、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に提出することを荷送人に義務づけていましたが、総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、総重量の確定方法が平成28年7月1日より発効する改正SOLAS条約に定められました。

コンテナ総重量を確定する方法が明確化されました。

方法1.総重量を計測
貨物の入ったコンテナ(実入りコンテナ)の総重量を計測する。
コンテナ1本分を積載した貨物をまるごと適切な計量器で計測します。

方法2.足し合わせて算出
個々の貨物、梱包材等の重量を計測し、それらと空のコンテナ重量を足し合わせることにより確定する方法
貨物を個別に計量して、空のコンテナと梱包材の重量を足し算する。

使用する計量機

「計量法に基づく特定計量器」
計量器の製造事業者・修理事業者・販売者が点検・調整計量器
計量器を管理する者が定期的に点検・調整した機器
*器差が、±5%以内のもの


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